広島PUSHプロジェクト

手軽にできる心肺蘇生(救命処置)の講習会

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広島PUSHプロジェクト会則


第1条(名称)

この会は、広島PUSHプロジェクト(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、広島市南区宇品神田1丁目5番54号 県立広島病院救命救急センター内(代表所属先)に置く。

第3条(目的)

国民の健康で安全な社会生活に寄与する事を目的として、医療従事者、救急隊員、医学生、看護学生、一般市民等を対象とし、講習会等の救急処置に関する教育を通じ、医療技術・知識の普及、啓発活動、情報提供等を行う。適切な医療の提供により,救急処置を必要とする傷病者の救命率さらには救命後の生活の質(quality of life)を向上させることを最終到達目標とする。

第4条(活動内容)

本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。 ①PUSHコース(心肺蘇生講習会) ②PUSH指導者養成講習会(①の指導者養成を行なう) ③その他本会の目的を達成するために必要な事項

第5条(会員の資格)

本会の会員は、1種類とする。 会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。なお、今後の状況によっては、会員の種類を増やすことも考慮する。

第6条(入会)

会員として入会しようとする者は、必要事項を本会事務局あてに提出し、代表の承認を得るものとする。 入会金は無料とする。

第7条(会費)

年会費は、1,200円(月100円)とする。なお、年度途中での入会は、入会月から月割りとして会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

1会員は、退会届を本会代表に提出し任意に退会することができる。 2会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき (2)会費を2年滞納したとき

第9条(会員資格の抹消)

本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を抹消することができる。 1会員との連絡が取れなくなった場合。 2会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

第10条(運営委員)

本会に次の各号に掲げる運営委員を置く。 代表1名 副代表2名 代表・副代表を補佐する運営委員若干名 監査役2名

第11条(運営委員の職務)

1代表は、会務を総理し、その業務を統括する。 2副代表は、会長を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。 3副代表は、本会の活動の広報を含めた事務全般を担当する。 4監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

第12 条(委員の選任)

1代表、副代表の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から運営委員会において選出する。 2副代表は、担当の職務を補佐する委員を指名し、代表が任命する。 3監査は、全会員の中から選出する。

第13 条(委員の任期)

役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第14 条(運営委員の解任)

運営委員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。 ①心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 ②その他解任に相当する事項が認められるとき。

第15条(総会)

1本会の総会は、全会員をもって構成し、毎年1回以上開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。 2総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 (1)会則、活動等の改廃 (2)活動計画並びに収支予算及び決算 (3)本会の解散 (4)役員の選任及び解任 (5)その他本会の運営に関し重要な事項 2本会の会議は、代表が召集する。 3総会の議長は、代表がこれに当たる。 4本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。 5総会の構成メンバーである会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、委任状を書面若しくは電子的媒体もって表決し、または他の構成メンバーに表決を委任することができる。委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。ただし、受任者の名前の記載なき場合および広島PUSHが定める期限までに委任状の提出がない場合は、議長に委任したものとみなす。

第16条(運営委員会)

1運営委員会は、代表、副代表、そしてこれを補佐する運営委員をもって構成する。なお、代表による承認があれば、必要に応じて会員も出席する。 2運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第17条(活動報告書及び決算)

代表は、毎活動年度終了後3ヵ月以内に活動報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第18条(活動年度)

この会の活動年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第19条(会計)

1本会の経費は、指導者養成講習会収入、年会費、寄付、委託費、補助金、等をもって充てる。 2本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 3前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。なお、会計年度内に総会を招集する場合、年度終了後にメール等にて承認を得る。 4本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

第20 条(会則の変更)

この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第21 条(その他)

この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
  付則 この会則は、2018年6月1日から施行する。 2019年3月31日改訂